交通事故における慰謝料について
2019/11/27カテゴリー:むちうち施術情報,スタッフブログ,ブログ,交通事故・むち打ち,記事
A.T.NAGASHIMAです。
今回は、交通事故にあわれた被害者は、損害賠償を相手方(加害者側)にどのような請求方法があるか説明していきます。
大きく分けると積極損害・消極損害・慰謝料(人身事故)に分類され、
通院時の治療費や休業損害、慰謝料などの必要に応じて請求することが可能です。
積極損害
治療費関係、交通費、付添看護費、入院雑費、器具などの購入費、将来の手術費・治療費、弁護士費用
消極損害
休業損害、後遺症による将来の逸失利益
慰謝料
入院・治療に対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料
その中でも今回は慰謝料についてお話しします。
整骨院での慰謝料の算出方法
自賠責保険からの慰謝料は通院期間1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責保険からの支払いは上限があり120万円までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えてしまうと自賠責保険からは支払われません。
通院期間について
1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められています。
@事故をされての治療初日から治療終了日までの「総通院期間」
A実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数
どちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することになります。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので
少ないほうの120日が通院期間として認定され
総通院期間が同じく180日で実通院日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので
少ないほうの180日の認定となります。
つまり総通院期間を限度とし実通院日数の2倍を通院期間とする取扱いになるのです。
お気軽にお問い合わせください(^^♪
交通事故に万が一遭遇してしまった場合、請求が難しかったりわからないことがたくさんあると思います。
面倒になり、治療を後回しにしたりして後々身体の痛みや頭痛などの症状が現れ、日常生活にまで影響を及ぼす事も多々あります。
そういったことがないように、スタッフ一同丁寧に説明し、適切な治療を行います。
まずは、お気軽にお問合せください!(^^)!
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監修 柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師 原田彰
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